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大正2年法律第19号抄(旧非訟事件手続法の改正)
非訟事件手続法中改正法律(大正2年4月9日)
非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第百二十五条中「第百五十一条ノ五」ヲ「第百五十一条ノ六」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
2 第百六十五条ノ規定ハ夫婦財産契約ノ登記ノ更正ニ之ヲ準用ス
第百五十一条ノ六 登記所ハ登記ヲ為シタル後其登記ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ遅滞ナク登記ヲ為シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ但其錯誤又ハ遺漏カ登記所ノ過誤ニ出テタルトキハ此限ニ在ラス
2 前項但書ノ場合ニ於テハ登記所ハ遅滞ナク地方裁判所長ノ許可ヲ得テ登記ノ更正ヲ為スヘシ
第百五十七条中「及ヒ第二十四条」ヲ「、第二十四条及ヒ第五十九条」ニ改ム
第百六十五条 登記所カ第百五十一条ノ六第二項ノ規定ニ依リ商号ニ関スル登記ノ更正ヲ為シタルトキハ遅滞ナク登記ヲ為シタル者ニ其旨ヲ通知スヘシ