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昭和54年法律第68号抄(旧非訟事件手続法の改正)
民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和54年12月20日)
附 則
(非訟事件手続法の一部改正)
第六条
非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条ノ二
法人ノ設立許可ノ取消又ハ解散ノ命令ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ノ登記ノ申請書ニハ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス