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昭和54年法律第5号抄(旧非訟事件手続法の改正)

民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年3月30日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「民事訴訟法第六編」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。
第二百八条第二項中「民事訴訟法第六編」を「民事執行法其他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。