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昭和38年法律第126号抄(旧非訟事件手続法の改正)

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章 商業登記
 第一節 通則
 第二節 商号ノ登記
 第三節 未成年者及ビ後見人ノ登記
 第四節 支配人及ビ会社ノ清算人ノ登記
 第五節 合名会社及ビ合資会社ノ登記
 第六節 株式会社ノ登記
 第七節 削除
 第八節 有限会社ノ登記
 第九節 外国会社ノ登記
を「第五章 商業登記ノ嘱託」に改める。
第三十七条中「第一項」を削り、「、第百三十八条、第百七十五条、第百七十六条及ビ第百七十七条」を「及ビ第百三十八条」に改める。
第百十七条に次の一項を加える。
2 前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十条第二項中「申請書」の上に「法人設立ノ登記ノ」を加え、同条第一項を削る。
第百二十一条第二項中「申請書ニハ理事又ハ仮理事ノ資格ヲ証スル書面及ビ」を「事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ」に改め、同条第三項及び第一項を削る。
第百二十二条第二項中「申請書」の上に「法人ノ解散ノ登記ノ」を加え、同条第一項を削る。
第百二十四条及び第百二十五条を次のように改める。
第百二十四条 商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第十八条、第二十条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条乃至第百六条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条 不動産登記法第九条、第十一条乃至第十三条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第四十九条第一号乃至第九号、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第百四十九条乃至第百五十五条、第百五十七条及ビ第百五十七条ノ二ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 前項ニ定ムルモノノ外夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十五条ノ六第二項を削る。
第百三十五条ノ三十五第二項中「ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其登記ヲ為スコトヲ要ス但」を「ニ因リ登記ヲ為シタルトキハ」に改める。
第百三十五条ノ三十九を次のように改める。
第百三十五条ノ三十九 削除
第百三十五条ノ五十八第三項を判る。
第百三十八条ノ十五中「第百三十五条ノ三十九乃至」を「第百三十五条ノ四十、」に改める。
第三編第五章を次のように改める。
   第五章 商業登記ノ嘱託
第百三十九条 左ニ掲ゲタル場合ニ於テハ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
 会社ノ清算人ノ解任ノ裁判アリタルトキ
 合名会社、合資会社又ハ有限会社ノ設立ノ取消ノ判決ガ確定シタルトキ
 合名会社又ハ合資会社ノ社員ノ除名又ハ業務執行権若クハ代表権ノ喪失ノ判決ガ確定シタルトキ
 株式会社ノ取締役、監査役、代表取締役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人ノ職務ヲ一時行フベキ者ヲ選任シタルトキ
 株式会社ノ取締役、監査役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人ニ付職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任シ又ハ其処分ノ変更若クハ取消ヲ為シタルトキ
 株式会社又ハ有限会社ノ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタルトキ
 株式会社ノ創立総会若クハ株主総会又ハ有限会社ノ社員総会ノ決議シタル事項ノ登記アリタル場合ニ於テ決議無効確認、決議取消又ハ決議変更ノ判決ガ確定シタルトキ
 株式会社ノ新株発行又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
 有限会社ノ資本増加又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
第百四十条 本法ノ規定ニ依リ裁判所ガ登記ヲ嘱託スルトキハ嘱託書ニ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第百四十一条乃至第二百五条 削除