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昭和29年法律第127号抄(旧非訟事件手続法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和29年5月27日)

第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「第五百条」を「第四百十八条第二項」に改める。