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昭和26年法律第213号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法の一部を改正する法律(昭和26年6月8日)

非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目録中「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第二十六条中「検察官」の下に「又ハ法務総裁」を加える。
第百二十四条中「第二百二条乃至第二百四条」を「第二百二条及ビ第二百四条」に改める。
第百二十五条第一項中「第百四十一条」を「第百四十二条」に改める。
第百二十六条第一項を次のように改め、同条第三項中「支店」を「営業所」に改める。
商法第五十八条、第百七十八条、第二百三十七条第二項、第二百四十五条ノ三第三項、第二百五十八条第二項、第二百八十条ノ十八第二項及ビ第三百七十九条第一項、其準用規定、同法第百五十三条第二項、第百七十三条第一項第二項、第百八十一条第一項、第二百八十条ノ八第一項第二項、第二百九十一条第二項、第二百九十四条並ニ有限会社法第八条第一項但書、第四十五条及ビ第六十七条第三項ニ定メタル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百二十九条第一項中「第二項」の下に「又ハ第二百八十条ノ八第二項」を、同条第二項及び第三項中「発起人」の下に「又ハ現物出資ヲ為ス者」を加える。
第百二十九条ノ三中「第二百九十四条第一項又ハ第三百五十三条第一項」を「第二百八十条ノ八第一項又ハ第二百九十四条第一項」に改める。
第百三十二条ノ二中「第三百七十条第一項」を「第二百八十条ノ十四」に改める。
第百三十二条ノ四第一項中「同法」の下に「第二百六十一条第三項及ビ」を加える。
第百三十二条ノ五第一項中「(同法第二百七十二条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十二条ノ六を次のように改める。
第百三十二条ノ六 商法第二百四十五条ノ三第三項(同法第四百八条ノ二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル申請ニ対スル審問ハ同項ノ期間ヲ経過シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前取締役及ビ申請ヲ為シタル株主ノ陳述ヲ聴クベシ
3 第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四、前条第三項及ビ第百三十三条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十三条中「(同法第二百九十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十三条ノ二第一項中「第三百七十四条」を「第二百八十条ノ十八」に、「資本ノ増加」を「新株発行」に改める。
第百三十四条第一項中「及ビ第二項」を削り、同条第二項中「検察官」を「法務総裁」に改め、同条に次の三項を加える。
法務総裁ハ裁判所ガ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
事件及ビ審問期日ハ法務総裁ニ之ヲ通知スベシ
第十五条ノ規定ハ第一項ノ事件ニハ之ヲ適用セズ
第百三十四条ノ二中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十四条ノ三中「又ハ第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百三十四条ノ四 第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務総裁ニ通知スベシ
第百三十五条ノ二第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五条ノ三第三項中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十五条ノ四第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五条ノ九第三項中「支店」を「営業所」に改め、同条第一項を削る。
第百三十五条ノ十第一項中「及ビ第四百五十八条第一項」を削る。
第百三十五条ノ十五第一項中「及ビ第三百七十六条第三項並ニ其準用規定」を「並ニ第三百七十六条第三項及ビ其準用規定」に改める。
第百三十五条ノ二十二を次のように改める。
第百三十五条ノ二十二 削除
第百三十五条ノ三十五中「整理開始ノ登記ノ嘱託」を「前項ノ嘱託」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
整理開始ノ命令アリタルトキハ直ニ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第百三十五条ノ三十八中「取消シ又ハ」を「為シ又ハ其処分ヲ取消シ若クハ」に改める。
第百三十五条ノ三十九第一項中「商法第三百八十七条又ハ」及び同条第二項中「商法第三百八十七条第二項又ハ」を削る。
第百三十五条ノ五十八第一項中「商法第三百八十七条ノ登記若クハ登録又ハ第百三十五条ノ三十八ノ登記若クハ登録」を「第百三十五条ノ三十八ノ登記又ハ登録」に改める。
第百三十六条中「、株式合資会社」を削る。
第百三十七条ノ二中「第百三十二条ノ四乃至第百三十二条ノ六」を「第百三十二条ノ四及ビ第百三十二条ノ五」に改め、「、株式合資会社」を削る。
第百四十条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第百四十一条を次のように改める。
第百四十一条 削除
第百四十五条第一項及び第百四十六条中「司法事務局」を「法務局又ハ地方法務局」に改める。
第百五十六条ノ二の次に次の一条を加える。
第百五十六条ノ三 各登記所ニ閉鎖登記簿ヲ備フ
2 第百四十二条、第百四十三条及ビ前条ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第百五十七条中「第十八条、第二十条、」を削り、「及ビ第百五十四条」を「、第百五十四条及ビ第百五十七条」に改める。
第百七十七条ノ二を次のように改める。
第百七十七条ノ二 第百三十五条ノ六ノ規定ハ清算人ノ解任ノ裁判アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百七十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第百七十七条ノ三 第百八十八条ノ二ノ規定ハ株式会社及ビ有限会社ノ清算人ノ職務執行停止及ビ職務代行者ニ付キ之ヲ準用ス
第百八十二条第三項中「(同法第四百五十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百八十七条第二項各号を次のように改める。
 定款
 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
 発起人ガ商法第百六十八条ノ二ニ規定スル事項ヲ定メタルトキハ之ヲ証スル書面
 取締役及ビ監査役又ハ検査役ノ調査報告書及ビ其附属書類
 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
 発起人ガ取締役及ビ監査役ヲ選任シタルトキハ之ニ関スル書類
 創立総会ノ議事録
 代表取締役ニ関スル取締役会ノ議事録
 名義書換代理人又ハ登録機関ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
 払込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ払込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十八条第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に改める。
第百八十八条ノ二第一項中「同法第二百八十条」を「同法第二百六十一条第三項及ビ第二百八十条」に改め、「第二百七十二条第二項及ビ」を削る。
第百八十八条ノ三を次のように改める。
第百八十八条ノ三 会社ガ発行スル株式ノ総数ノ増加ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ商法第三百四十七条第二項ノ定ヲ記載スルヨトヲ要ス
第百八十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第百八十八条ノ四 第百三十五条ノ六ノ規定ハ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百八十九条を次のように改める。
第百八十九条 会社ノ新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
 定款
 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
 商法第二百八十条ノ八ノ規定ニ従ヒテ検査役ガ為シタル調査報告書及ビ其附属書類
 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
 新株発行ニ関スル取締役会又ハ株主総会ノ議事録
 払込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ払込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十九条ノ二中「第三百六十三条第一項及ビ第三百六十九条第一項」を「第二百二十二条ノ七(同法第三百四十一条ノ五ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第百九十条第一項を削り、同条第二項中「資本減少」を「資本減少ニ因ル変更」に改める。
第百九十一条第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に、同条第二項第二号中「引受」を「申込及ビ引受」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同号中「株主総会」を「取締役会」に改め、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
 名義書換代理人ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
第百九十三条第一項中「、営業全部ノ譲渡ニ因リテ解散シタルトキハ其譲渡ヲ証スル書面」を削る。
第百九十三条ノ二第一項中第二号及び第四号を削り、第三号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項に次の但書を加える。
但シ合併後存続スル会社ノ本店ノ所在地ト合併ニ因リテ消滅スル会社ノ本店ノ所在地ガ同一登記所ノ管轄内ニ在ルトキハ登記簿ノ抄本ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第百九十三条ノ三第一項第三号中「第二項」の下に「第一号、第七号及ビ第八号」を加える。
第百九十五条を次のように改める。
第百九十五条 解散、合併ニ因ル変更及ビ設立並ニ継続ノ登記ハ総取締役及ビ総監査役ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第百九十五条ノ四中「第三百七十二条」を「第二百八十条ノ十六」に改める。
「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第百九十六条から第二百一条ノ三までを次のように改める。
第百九十六条乃至第二百一条ノ三 削除
第二百一条ノ五中「資本増加ノ登記」を「資本増加ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一条ノ六中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一条ノ八第一項中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二百一条ノ九第一項第三号を次のように改める。
 定款
第二百一条ノ十一中「資本ノ増加及ビ減少、」を削る。
第二百一条ノ十二第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下一号ずつ順次繰り上げる。
第二百一条ノ十三中「乃至第百八十八条ノ三」を「、第百八十八条ノ二、第百八十八条ノ四」に改め、同条を第二百一条ノ十四とする。
第二百一条ノ十二の次に次の一条を加える。
第二百一条ノ十三 第百三十五条ノ六ノ規定ハ資本増加ノ無効ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二条及び第二百三条を次のように改める。
第二百二条 外国会社ノ営業所ノ設置ノ登記ハ日本ニ於ケル代表者ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
 本店ノ存在ヲ認ムルニ足ル書面
 日本ニ於ケル代表者タル資格ヲ証スル書面
 会社ノ定款又ハ会社ノ性質ヲ識別スルニ足ル書面
3 前項ノ書類ハ外国会社ノ本国ノ管轄官庁又ハ日本ニ在ル領事其他権限アル官憲ノ認証ヲ受ケタルモノナルコトヲ要ス
第二百三条 削除
第二百四条第一項中「支店ノ廃止」を「営業所ノ廃止」に、「支店ノ代表者」を「日本ニ於ケル代表者」に改め、同条第二項中「日本ニ於テ登記シタル外国会社ノ支店ノ代表者ガ」を「日本ニ於ケル代表者ノ変更又ハ」に、「領事」を「領事其他権限アル官憲」に改める。
第二百五条中「支店」を「営業所」に改める。