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昭和24年法律第137号抄(旧非訟事件手続法の改正)

法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年5月31日)

第十八条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百十七条及び第百十八条中「司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第百二十五条第一項中「第百四十一条」を「第百三十九条ノ二、第百四十一条」に改める。
第百三十九条中「司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条ノ二 登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所ニ勤務スル法務府事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ之ヲ取扱フ
第百四十二条第一項を次のように改め、同条第三項を削る。
登記所ハ何人ニモ登記簿ノ閲覧ヲ許スヘシ
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 登記所ハ手数料ヲ納付シテ申請ヲ為シタル者ニハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ヲ交付シ又ハ登記事項ニ変更ナキコト、或事項ノ登記ナキコト若クハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明ヲ為スヘシ
2 郵送料ヲ納付シテ登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ前項ノ規定ニ依ル証明書ヲ請フトキハ登記所ハ之ヲ送付スヘシ
第百五十条の三の次に次の二条を加える。
第百五十条ノ四 登記ノ申請書ニ捺印スヘキ者ハ予メ其印鑑ヲ登記所ニ提出スヘシ改印ヲ為シタルトキ亦同シ
2 前項ノ規定ハ委任ニ因ル代理人ニ依リテ登記ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ其委任ヲ為シタル者ニ付之ヲ適用ス
第百五十条ノ五 登記所ハ会社又ハ外国会社ノ代表者ニシテ登記所ニ印鑑ヲ提出シタル者カ手数料ヲ納付シテ申請ヲ為シタルトキハ其印鑑ノ証明書ヲ交付スヘシ
2 第百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ証明書ノ送付ニ付キ之ヲ準用ス
第百五十一条第一項後段及び第二項を削る。
第百五十一条ノ二第一項中「異議ノ申立ナキトキハ」を「異議ヲ述ヘサルトキハ」に改める。
第百五十一条ノ三を次のように改める。
第百五十一条ノ三 異議ヲ述フル者アリタルトキハ登記所ハ其異議ニ付決定ヲ為スヘシ
第百五十一条ノ四中「異議ノ申立ナキトキ又ハ異議ヲ却下スル裁判カ確定シタルトキハ」を「異議ヲ述フル者ナキトキ又ハ異議ヲ却下シタルトキハ」に改める。
第百五十一条ノ六第二項中「法務総裁」を「監督法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第百五十六条の次に次の一条を加える。
第百五十六条ノ二 第百四十三条第一項及ヒ第百五十条ノ五第一項ノ手数料ノ額ハ物価ノ状況登記簿ノ謄本ノ交付等ニ要スル実費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十七条中「第十三条、」を削り、「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「及ヒ第五十九条」を「、第五十九条、第百五十条、第百五十一条、第百五十三条及ヒ第百五十四条」に改める。
第百八十条第一項中「総社員」を「社員」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
2 前項ノ申請書ニハ総社員ノ同意又ハ或社員ノ一致アリタルコトヲ証スル書面其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但社員ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百八十八条第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 前項ノ申請書ニハ株主総会ノ議事録其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但取締役又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百八十八条ノ二第二項中「第三項」を削る。
第百八十八条ノ三第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改め、同条第三項中「第三項」を削る。
第百九十一条第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改める。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 削除
第百九十七条第一項中「ノ全員」を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 前項ノ申請書ニハ株主総会ノ議事録其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但無限責任社員又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百九十八条ノ二第一項中「ノ全員」を削る。
第百九十八条ノ三を次のように改める。
第百九十八条ノ三 削除