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昭和16年法律第22号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法中改正法律(昭和16年3月3日)

非訟事件手続法中左ノ通改正ス
目録及第二編中「第六章 隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」ヲ「第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」ニ改ム
第二編第六章中第九十条ノ前ニ左ノ一条ヲ加フ
第八十九条ノ二 離籍ノ許可ハ離籍ヲ為サントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前離籍セラレントスル家族ヲ審訊スルコトヲ要ス
3 離籍ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ前項ノ家族ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス