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昭和14年法律第79号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法中改正法律(昭和14年4月10日)

非訟事件手続法中左ノ通改正ス
目録第三編ヲ左ノ如ク改ム
 第三編 商事非訟事件
  第一章 会社及ヒ競売ニ関スル事件
  第二章 社債ニ関スル事件
  第三章 会社ノ整理ニ関スル事件
  第四章 会社ノ清算ニ関スル事件
  第五章 商業登記
   第一節 通則
   第二節 商号ノ登記
   第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記
   第四節 支配人及ヒ会社ノ清算人ノ登記
   第五節 合名会社及ヒ合資会社ノ登記
   第六節 株式会社ノ登記
   第七節 株式合資会社ノ登記
   第八節 有限会社ノ登記
   第九節 外国会社ノ登記
第三十七条 第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十八条、第百七十五条、第百七十六条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ三第一項中「財産目録及ヒ信託事務ニ関スル帳簿並ニ書類」ヲ「財産目録並ニ信託事務ニ関スル帳簿及ヒ書類」ニ改ム
第百十六条中「遺言書ノ提出、開封並ニ検認及ヒ其告知ノ費用」ヲ「遺言書ノ提出、開封及ヒ検認並ニ其告知ノ費用」ニ改ム
第百二十六条 商法第五十八条、第百七十三条第一項第二項、第百七十八条、第百八十一条第一項、第二百十四条第一項但書、第二百三十七条第二項、第二百五十八条第二項、第二百七十二条、第二百九十一条第二項、第二百九十四条、第三百五十三条第一項及ヒ第三百七十四条第二項、其準用規定、同法第百五十三条第二項並ニ有限会社法第八条第一項但書、第四十五条及ヒ第六十七条第三項ニ定メタル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 商法第百十一条第三項及ヒ其準用規定ニ定メタル事件ハ合併無効ノ訴ニ関スル第一審ノ受訴裁判所ノ管轄トス
3 商法第四百八十四条及ヒ其準用規定ニ定メタル事件ハ閉鎖ヲ命セラルヘキ外国会社ノ支店ノ所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
4 有限会社法第六十条第二項ニ定メタル事件ハ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
5 商法第五百二十七条第一項及ヒ第七百五十七条第一項ニ定メタル事件ハ競売ニ付スヘキ物品所在地ノ区裁判所ノ管轄トス
第百二十七条〔略〕
第百二十九条〔略〕
第百二十九条ノ二〔略〕
第百二十九条ノ三〔略〕
第百三十条〔略〕
第百三十一条〔略〕
第百三十二条ノ二 〔略〕
第百三十二条ノ三 〔略〕
第百三十二条ノ四 〔略〕
第百三十二条ノ五 〔略〕
第百三十二条ノ六 〔略〕
第百三十三条 〔略〕
第百三十三条ノ二 〔略〕
第百三十三条ノ三 〔略〕
第百三十四条 〔略〕
第百三十五条〔略〕
第百三十五条ノ二 〔略〕
第百三十五条ノ三 〔略〕
第百三十五条ノ四 〔略〕
第百三十五条ノ五 〔略〕
第百三十五条ノ六 〔略〕
第百三十五条ノ七 〔略〕
第百三十五条ノ八 〔略〕
第百三十五条ノ九 〔略〕
第百三十五条ノ十 〔略〕
第百三十五条ノ十一 〔略〕
第百三十五条ノ十二 〔略〕
第百三十五条ノ十三 〔略〕
第百三十五条ノ十四 〔略〕
第三編中第二章ヲ第四章トシ第三章ヲ第五章トス
   第二章 社債ニ関スル事件
第百三十五条ノ十五 〔略〕
第百三十五条ノ十六 〔略〕
第百三十五条ノ十七 〔略〕
第百三十五条ノ十八 〔略〕
第百三十五条ノ十九 〔略〕
第百三十五条ノ二十 〔略〕
第百三十五条ノ二十一 〔略〕
第百三十五条ノ二十二 〔略〕
第百三十五条ノ二十三 〔略〕
   第三章 会社ノ整理ニ関スル事件
第百三十五条ノ二十四 〔略〕
第百三十五条ノ二十五 〔略〕
第百三十五条ノ二十六 〔略〕
第百三十五条ノ二十七 〔略〕
第百三十五条ノ二十八 〔略〕
第百三十五条ノ二十九 〔略〕
第百三十五条ノ三十 〔略〕
第百三十五条ノ三十一 〔略〕
第百三十五条ノ三十二 〔略〕
第百三十五条ノ三十三 〔略〕
第百三十五条ノ三十四 〔略〕
第百三十五条ノ三十五 〔略〕
第百三十五条ノ三十六 〔略〕
第百三十五条ノ三十七 〔略〕
第百三十五条ノ三十八 〔略〕
第百三十五条ノ三十九 〔略〕
第百三十五条ノ四十 〔略〕
第百三十五条ノ四十一 〔略〕
第百三十五条ノ四十二 〔略〕
第百三十五条ノ四十三 〔略〕
第百三十五条ノ四十四 〔略〕
第百三十五条ノ四十五 〔略〕
第百三十五条ノ四十六 〔略〕
第百三十五条ノ四十七 〔略〕
第百三十五条ノ四十八 〔略〕
第百三十五条ノ四十九 〔略〕
第百三十五条ノ五十 〔略〕
第百三十五条ノ五十一 〔略〕
第百三十五条ノ五十二 〔略〕
第百三十五条ノ五十三 〔略〕
第百三十五条ノ五十四 〔略〕
第百三十五条ノ五十五 〔略〕
第百三十五条ノ五十六 〔略〕
第百三十五条ノ五十七 〔略〕
第百三十五条ノ五十八 〔略〕
第百三十五条ノ五十九 〔略〕
第百三十五条ノ六十 〔略〕
第百三十五条ノ六十一 〔略〕
第百三十五条ノ六十二 〔略〕
第百三十五条ノ六十三 〔略〕
第百三十五条ノ六十四 〔略〕
第百三十六条 〔略〕
第百三十六条ノ二 〔略〕
第百三十七条ノ二 〔略〕
第百三十八条ノ四 〔略〕
第百三十八条ノ六 〔略〕
第百三十八条ノ七 〔略〕
第百三十八条ノ八 〔略〕
第百三十八条ノ九 〔略〕
第百三十八条ノ十 〔略〕
第百三十八条ノ十一 〔略〕
第百三十八条ノ十二 〔略〕
第百三十八条ノ十三 〔略〕
第百三十八条ノ十四 〔略〕
第百三十八条ノ十五 〔略〕
第百三十八条ノ十六 〔略〕
第百三十九条〔略〕
第百四十条〔略〕
第百四十八条ノ二、第百五十一条第一項及ヒ第百五十一条ノ二第一項〔略〕
第百六十一条〔略〕
第百六十一条ノ二 〔略〕
第百六十三条〔略〕
第百六十六条第一項及ヒ第百六十七条第一項〔略〕
第百六十八条〔略〕
第百七十条〔略〕
第百七十一条〔略〕
第百七十二条〔略〕
第百七十三条〔略〕
第百七十四条〔略〕
第百七十五条ノ二 〔略〕
第百七十六条〔略〕
第百七十七条〔略〕
第百七十七条ノ二 〔略〕
第百七十九条〔略〕
第百八十条〔略〕
第百八十条ノ二 〔略〕
第百八十一条〔略〕
第百八十一条ノ二 〔略〕
第百八十二条〔略〕
第百八十二条ノ三〔略〕
第百八十四条 削除
第百八十四条ノ二 〔略〕
第百八十四条ノ三〔略〕
第百八十四条ノ四〔略〕
第百八十五条〔略〕
第百八十五条ノ二〔略〕
第百八十七条〔略〕
第百八十八条〔略〕
第百八十八条ノ二 〔略〕
第百八十八条ノ三 〔略〕
第百八十九条〔略〕
第百八十九条ノ二 〔略〕
第百九十条〔略〕
第百九十一条〔略〕
第百九十三条〔略〕
第百九十三条ノ二 〔略〕
第百九十三条ノ三 〔略〕
第百九十四条 〔略〕
第百九十四条ノ二乃至第百九十四条ノ五ヲ削ル
第百九十五条 〔略〕
第百九十五条ノ二 〔略〕
第百九十五条ノ三 〔略〕
第百九十五条ノ四 〔略〕
第百九十六条〔略〕
第百九十七条〔略〕
第百九十八条〔略〕
第二百条〔略〕
第二百条ノ二〔略〕
第二百一条〔略〕
第二百一条ノ二〔略〕ニ改メ同条ヲ第二百一条ノ三トス
第二百一条ノ二 〔略〕
第三編第三章(改正後ノ第五章)中第八節ヲ第九節トシ第二百一条ノ三ノ次ニ左ノ一節ヲ加フ
    第八節 有限会社ノ登記
第二百一条ノ四 〔略〕
第二百一条ノ五 〔略〕
第二百一条ノ六 〔略〕
第二百一条ノ七 〔略〕
第二百一条ノ八 〔略〕
第二百一条ノ九 〔略〕
第二百一条ノ十 〔略〕
第二百一条ノ十一 〔略〕
第二百一条ノ十二 〔略〕
第二百一条ノ十三 〔略〕
第二百五条 〔略〕
第二百六条 過料事件ハ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外過料ニ処セラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第二百八条ノ二 裁判所ハ相当ト認ムルトキハ当事者ノ陳述ヲ聴カスシテ過料ノ裁判ヲ為スコトヲ得
2 当事者及ヒ検事ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ当事者ノ陳述ヲ聴キタル上更ニ裁判ヲ為スヘシ