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昭和2年法律第33号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法中改正法律(昭和2年3月31日)

非訟事件手続法中左ノ通改正ス
第三十七条ノ二 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ六中「第百二十八条」ヲ「第百二十八条、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四」ニ改ム
第百三十六条ノ末尾ニ「銀行ノ清算ノ監督亦同シ」ヲ加フ
第百三十七条ノ末尾ニ「裁判所カ銀行ノ清算ノ監督ニ付キ為シタル命令ニ対シ亦同シ」ヲ加フ
第百三十八条ノ四ヲ第百三十八条ノ五トシ第百三十八条ノ三ヲ第百三十八条ノ四トシ第百三十八条ノ二ヲ第百三十八条ノ三トシ同条中「清算人」ヲ「清算人又ハ前条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者」ニ改ム
第百三十八条ノ二 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ銀行ノ清算事務及ヒ財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得