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令和3年法律第24号抄(外国法人等登記法の改正)

民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日)

附 則

(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第八条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条」を「(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条」に改める。