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令和元年法律第71号抄(外国法人等登記法の改正)
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年12月11日)
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第一条 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める。