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明治44年法律第74号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法中改正法律(明治44年5月3日)

非訟事件手続法中左ノ通改正ス
目録中「会社ノ清算人ノ選任及ヒ解任」ヲ「会社ノ清算ニ関スル事件」ニ、「未成年者、妻及ヒ後見人ノ登記」ヲ「未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記」ニ改ム
第百二十五条中「第百五十一条」ヲ「第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ五」ニ改ム
第百二十九条ノ二第二項ヲ削ル
第百二十九条ノ三 〔略〕
第百二十九条ノ四 〔略〕
第百三十五条ノ四 〔略〕
   第二章 会社ノ清算ニ関スル事件
第百三十八条ノ二 〔略〕
第百三十八条ノ三 〔略〕
第百三十八条ノ四 〔略〕
第百四十条〔略〕
第百四十八条ノ二 〔略〕
第百五十条ノ二 〔略〕
第百五十条ノ三 〔略〕
第百五十一条ノ二 〔略〕
第百五十一条ノ三 〔略〕
第百五十一条ノ四 〔略〕
第百五十一条ノ五 〔略〕
第百六十四条 〔略〕
第百六十五条 削除
    第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記
第百七十一条 〔略〕
第百七十二条〔略〕
第百七十三条〔略〕
第百七十四条 〔略〕
第百七十六条〔略〕
第百七十七条 〔略〕
第百八十二条ノ二 〔略〕
第百八十二条ノ三 〔略〕
第百八十四条〔略〕
第百八十四条ノ二 〔略〕
第百八十四条ノ三 〔略〕
第百八十四条ノ四 〔略〕
第百八十五条 〔略〕
第百八十五条ノ二 〔略〕
第百八十六条 〔略〕
第百八十七条〔略〕
第百八十八条〔略〕
第百八十九条〔略〕
第百九十一条 〔略〕
第百九十二条 〔略〕
第百九十三条ノ二 〔略〕
第百九十三条ノ三 〔略〕
第百九十四条 削除
第百九十五条 〔略〕
第百九十五条ノ二 〔略〕
第百九十八条 〔略〕
第百九十八条ノ二 〔略〕
第百九十八条ノ三 〔略〕
第百九十九条 〔略〕
第二百条ノ二 〔略〕
第二百一条〔略〕
第二百一条ノ二 〔略〕
第二百六条中「第二百六十一条、」及ヒ「、第九十五条第三項」ヲ削リ「第二百六十二条、」ノ下ニ「第二百六十二条ノ二、」ヲ加フ