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平成26年法律第69号抄(外国法人等登記法の改正)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)
(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正)
第六十九条
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第百五十七条第一項から第三項まで」の下に「、第五項及び第六項」を加える。