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平成23年法律第53号抄(旧非訟事件手続法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(旧非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
目次及び第一編の編名を削る。
第一条から第三条までを次のように改める。
(趣旨)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)
第二条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
(外国法人登記簿)
第三条 登記所に、外国法人登記簿を備える。
第四条から第七十一条までを削る。
第二編の編名、同編第一章及び第二章並びに同編第三章の章名を削る。
第百十七条から第百二十条までを削る。
第百二十一条に見出しとして「(商業登記法の準用)」を付し、同条中「乃至第五条、第七条乃至第十五条」を「から第五条まで、第七条から第十五条まで」に、「乃至第二十三条の二」を「から第二十三条の二まで」に、「及ビ第十六号ヲ除ク」を「及び第十六号を除く。」に、「及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス」を「及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。」に改め、同条を第四条とし、同条の次に次の三条を加える。
(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)
第五条 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。
 前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。
 第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。
 第一項及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
(夫婦財産契約登記簿)
第六条 登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。
(共同申請)
第七条 夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。
 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。
第百二十二条に見出しとして「(不動産登記法の準用)」を付し、同条第一項中「乃至第十一条」を「から第十一条まで」に、「乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項」を「から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで」に、「及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス」を「及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
第百二十二条第二項を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(省令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第百二十三条から第百四十条までを削る。
第三編及び第四編を削る。