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第二章 信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八)
第三章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
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を「第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に改める。
第二編第二章を削る。
第二編第三章を同編第二章とする。
第八十二条中「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」を削り、同条ただし書中「民法」を「同法」に改め、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
2 前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
3 前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第二編第四章を同編第三章とする。
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を加える。
第二編第五章を同編第四章とする。