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平成18年法律第50号抄(旧非訟事件手続法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

第百五十三条 非訟事件手続法の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条ノ三」を「第七十一条」に、
第一章 法人ニ関スル事件(第三十四条―第七十一条)
第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
第三章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
第四章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条)
第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条)
に改める。
第二編の編名及び同編第一章の章名を削る。
第三十四条から第七十一条までを次のように改める。
第三十四条乃至第七十一条 削除
第七十一条の次に次の編名を付する。
  第二編 民事非訟事件
第二編第二章を同編第一章とする。
第八十条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第二編第三章を同編第二章とする。
第二編第四章の章名中「法人」を「外国法人」に改める。
第百十七条第一項中「法人ノ登記ニ付テハ法人ノ」を「日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ付テハ其」に改め、同条第二項を削る。
第百十九条中「法人登記簿」を「外国法人登記簿」に改める。
第百二十条から第百四十条までを次のように改める。
第百二十条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百二十三条乃至第百四十条 削除
第二編第四章を同編第三章とする。