目次中「第七十一条ノ七」を「第七十一条ノ八」に、「第百二十五条」を「第百四十条」に、
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第三編 商事非訟事件
第一章 会社及ビ競売ニ関スル事件(第百二十六条―第百三十五条ノ十四)
第二章 社債ニ関スル事件(第百三十五条ノ十五―第百三十五条ノ二十三)
第三章 会社ノ整理ニ関スル事件(第百三十五条ノ二十四―第百三十五条ノ六十二)
第四章 会社ノ清算ニ関スル事件(第百三十六条―第百三十八条ノ十六)
第五章 商業登記ノ嘱託(第百三十九条・第百四十条)
第四編 公示催告事件
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を「第三編 公示催告事件」に、「第五編」を「第四編」に改める。
第二十八条中「本法」の下に「其他ノ法令」を加える。
第三十三条ノ二第六項中「其ノ」を「其」に改める。
第三十四条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
第三十六条 法人ノ清算人ニ関スル事件ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十七条 法人ノ清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第三十七条ノ二を削り、第三十八条から第七十一条までを次のように改める。
第三十八条 民法第七十五条ノ規定ニ依リ裁判所ガ法人ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ法人ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其額ハ清算人及ビ監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第三十九条 法人ノ清算人ノ解任ニ付テノ裁判及ビ前条ノ裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第四十条 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ解散及ビ清算ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
2 前三条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査ヲ為スベキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第四十一条乃至第七十一条 削除
第七十一条ノ二第一項中「信託法」の下に「(大正十一年法律第六十二号)」を加える。
第七十一条ノ七を次のように改める。
第七十一条ノ七 信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リ裁判所ガ選任シタル検査役ノ報告ハ書面又ハ電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二ニ規定スル登記ノ申請書ニ添付スベキ電磁的記録ヲ謂フ)ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
2 裁判所ハ検査ニ付キ説明ヲ必要トスルトキハ前項ノ検査役ヲ審尋スルコトヲ得
第二編第二章中第七十一条ノ七の次に次の一条を加える。
第七十一条ノ八 第三十七条乃至第三十九条ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百二十四条中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削り、「第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号」を「第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)」に、「並ニ第百七条乃至第百二十条」を「、第二十七条及ビ第百三十二条乃至第百四十八条」に、「第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」を「第四十七条第一項、第四十八条乃至第五十三条、第九十九条第一項並ニ第百条第二項及ビ第三項」に、「第百三条、第百四条並ニ第百五条第一項」を「第百二十八条、第百二十九条並ニ第百三十条第一項」に改める。
第三編の編名及び同編第一章から第五章までの章名を削り、第百二十六条から第百四十条までを次のように改める。
第百二十六条乃至第百四十条 削除
第四編を第三編とし、第五編を第四編とする。