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平成16年法律第124号抄(旧非訟事件手続法の改正)

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第三条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第二項を次のように改める。
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を、「第七条乃至」の下に「第十五条、第十七条、」を加え、「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。
第百二十五条第一項を次のように改める。
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百二十四条乃至第百二十八条、第百二十九条第一項乃至第三項並ニ第百三十条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条第二項中「前項ニ定ムルモノノ外」を「申請情報ノ内容其他」に改める。