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平成16年法律第76号抄(旧非訟事件手続法の改正)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月2日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第七条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加える。
第百三十五条ノ六十中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第百三十五条ノ六十一を次のように改める。
第百三十五条ノ六十一 破産手続開始前ノ会社ニ関スル商法第四百二条ノ規定ニ依リ破産手続開始ノ決定アリタル場合ニ於ケル破産法ノ関係規定(破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十一条第一項第四号並ニ第二項第二号及ビ第三号、第七十二条第一項第四号並ニ第二項第二号及ビ第三号、第百六十条(第一項第一号ヲ除ク)、第百六十二条(第一項第二号ヲ除ク)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第百六十六条並ニ第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ヲ謂フ第百三十八条ノ十三ニ於テ之ニ同ジ)ノ適用ニ付テハ整理開始ノ申立ハ其前ニ破産手続開始ノ申立ナキトキハ之ヲ破産手続開始ノ申立ト看做シ整理ノ為メニ生ジタル債権及ビ整理ノ手続ノ費用ハ之ヲ財団債権トス
第百三十五条ノ六十二中「第四百三条」を「第四百三条第二項」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。
第百三十八条ノ十三中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に、「破産法第一編ノ規定」を「破産法ノ関係規定」に、「又ハ破産」を「又ハ破産手続開始」に改める。
第百三十九条第四号中「株式会社ノ取締役」の下に「、執行役」を、「代表取締役」の下に「、代表執行役」を加える。