第百二十四条中「乃至第百六条」を「、第百四条並ニ第百五条第一項及ビ第三項」に改める。
第百二十六条第一項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に改め、同条第四項中「事件ハ」の下に「取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ営業所ノ」を、「所在地」の下に「(営業所ヲ設ケザル場合ニ於テハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地)」を加える。
第百二十九条第二項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第百二十九条ノ二中「監査役」の下に「(委員会等設置会社ニ付キ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ執行役及ビ商法特例法第二十一条の八第七項ニ規定スル監査委員(以下監査委員ト称ス))」を加える。
第百二十九条ノ三中「監査役」の下に「(会社成立後ノ委員会等設置会社ニ在リテハ執行役及ビ監査委員)」を加える。
第百三十一条第一項中「取締役」の下に「又ハ執行役」を加え、「疏明」を「疎明」に改める。
第百三十二条ノ三中「第二百二十条第二項」の下に「及ビ第二百二十四条ノ五第一項(同法第二百二十四条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第百三十二条ノ四第一項中「第二百八十条」を「第二百八十条第一項並ニ商法特例法第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及ビ第二十一条の十五第三項」に改める。
第百三十二条ノ五第一項中「第二百七十一条」の下に「並ニ商法特例法第二十一条の十四第七項第二号」を加える。
第百三十二条ノ六第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。
第百三十二条ノ八第一項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)」を「商法特例法」に改め、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。
第百三十五条ノ九第二項中「外国会社ノ」を「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ其ノ」に改める。
第百三十五条ノ二十一中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改める。