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平成13年法律第129号抄(旧非訟事件手続法の改正)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年11月28日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。
第百二十六条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に、「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に、「第二百六十三条第四項」を「第二百六十三条第六項」に、「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百二十八条第一項中「報告ハ」の下に「商法其ノ他ノ法律ノ定ムル所ニ従ヒ」を、「書面」の下に「又ハ電磁的記録(商業登記法第十九条の二ニ規定スル登記ノ申請書ニ添付スベキ電磁的記録ヲ謂フ)」を加える。
第百三十一条第一項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に改める。
第百三十二条ノ二第一項中「及ビ第三百四十一条ノ十六第三項」を「、第二百八十条ノ三十七第四項及ビ第三百四十一条ノ十三第三項」に改める。
第百三十二条ノ六第一項中「第二百四十五条ノ三第三項」を「第二百四十五条ノ三第四項」に改める。
第百三十二条ノ八第一項中「第二百六十条ノ四第四項、第二百六十三条第四項」を「第二百六十条ノ四第六項、第二百六十三条第六項」に、「第二百四十四条第四項」を「第二百四十四条第六項」に、「第四百二十条第四項」を「第四百二十条第六項」に、「第三十二条第七項」を「第三十二条第八項」に改める。
第百三十五条ノ十五中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項」に改める。
第百三十五条ノ十八中「第三百二十条第四項」を「第三百二十条第五項ニ於テ準用スル第二百三十七条第三項」に改める。