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平成11年法律第160号抄(旧非訟事件手続法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第二百九十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百十七条第一項及び第百十八条中「又ハ其支局若クハ出張所」を「若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。