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平成11年法律第151号抄(旧非訟事件手続法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。