[INDEX]

平成11年法律第87号抄(旧非訟事件手続法の改正)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日)

附 則

(非訟事件手続法の一部改正)
第百六十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十条中「行政庁」を「国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関」に、「添附スル」を「添付スル」に改める。