第五条を次のように改める。
第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第七条及び第八条を次のように改める。
第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
2 前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
3 前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
2 口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第十条を次のように改める。
第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第二十五条中「民事訴訟法ノ」を「民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中」に改める。
第二十九条中「民事訴訟法第九十三条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条」に改める。
第三十一条第三項中「第四百十八条第二項」を「第三百三十四条第二項」に改める。
第七十八条中「第八十九条」を「第六十一条」に改める。
第百三十五条ノ五中「第百十条第一項及ビ第百十一条乃至第百十六条」を「第七十五条第五項及ビ第七項並ニ第七十六条乃至第八十条」に改める。