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平成3年法律第79号抄(旧非訟事件手続法の改正)
行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成3年5月21日)
附 則
(非訟事件手続法の一部改正)
第八条
非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十条中「主務官庁」の下に「(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。