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平成2年法律第65号抄(旧非訟事件手続法の改正)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成2年6月29日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「第五十八条」の下に「、第七十条ノ二第一項但書、第百七十三条第四項」を、「第二百四条ノ四第一項」の下に「、第二百十七条第二項」を、「第二百四十五条ノ三第三項」の下に「、第二百四十六条第二項」を加え、「第二百八十条ノ十八第二項及ビ第二百九十三条ノ二第四項」を「第二百八十条ノ八第三項及ビ第二百八十条ノ十八第二項」に、「第百七十三条第一項第二項」を「第百七十三条第一項」に、「第二百八十条ノ八第一項第二項」を「第二百八十条ノ八第一項」に改め、「第八条第一項但書」の下に「、第十二条ノ二第一項」を加え、「第六十七条第三項」を「第五十二条ノ三第一項」に改める。
第百二十九条第一項中「第百七十三条第二項又ハ第二百八十条ノ八第二項」を「第百七十三条第四項又ハ第二百八十条ノ八第三項」に改める。
第百二十九条ノ三中「第二百三十七条ノ二第一項」の下に「、第二百四十六条第二項」を加える。
第百三十二条ノ三中「第二百九十三条ノ二第四項(同法第二百九十三条ノ三第四項、第二百九十三条ノ三ノ二第二項、第二百九十三条ノ三ノ六第二項及ビ第三項、第二百九十三条ノ四第二項」を「第二百十七条第二項(同条第四項、同法第二百二十条」に、「並ニ」を「及ビ」に改める。
第百三十二条ノ五第一項中「第二百七十一条第一項但書」を「第七十条ノ二第一項但書(同法第百四十七条及ビ第二百七十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、「申請ハ」の下に「業務代行者又ハ」を加え、同条第二項中「期間ハ」の下に「業務代行者又ハ」を加える。
第百三十二条ノ七第一項中「競売若クハ公売ニ因リ」を削る。
第百三十五条ノ九第一項中「第百二十九条ノ二」を「第百二十九条」に改める。
第百三十五条ノ十三及び第百三十五条ノ十四を次のように改める。
第百三十五条ノ十三 第百三十二条ノ規定ハ前二条ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十四 削除
第百三十五条ノ十五及び第百三十五条ノ十八中「第三百二十条第三項」を「第三百二十条第四項」に改める。
第百三十七条ノ二中「清算人ニ」の下に「同条ノ規定ハ合名会社及ビ合資会社ノ清算人ニ」を加える。