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令和7年法律第39号抄(非訟事件手続法の改正)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年5月23日)

附 則

(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「及び第五百十三条第六項から第八項まで」を「、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項まで」に改める。
 〔略〕
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項