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平成29年法律第45号抄(非訟事件手続法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(非訟事件手続法の一部改正)
第五十六条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「裁判上の代位に関する事件(第八十五条―第九十一条)」を「削除」に改める。
第三編第一章を次のように改める。
   第一章 削除
第八十五条から第九十一条まで 削除
第九十二条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第九十四条第五項中「第六百五十八条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。