第二十条第一項中「書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面」を、「呼出状」の下に「又は電子呼出状(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)について同法第百九条の規定により作成した書面」を加え、同項第二号ロ中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第二十一条第二項中「判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書」を「電子判決書(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいう。)又は同法第二百五十四条第二項の電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に、「判決書等」を「電子判決書等記録事項証明書」に改め、同条第三項及び第四項中「判決書等」を「電子判決書等記録事項証明書」に改める。