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令和7年法律第57号抄(民事執行法の改正)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年6月6日)

(民事執行法の一部改正)
第十二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条に次の二項を加える。
 執行官は、第一項の差押えをしたときは、遅滞なく、動産執行の申立ての時に債務者を譲渡人又は留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十七号)第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。)とする動産譲渡登記(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下この項及び次項において「特例法」という。)第三条第二項に規定する動産譲渡登記をいう。)又は所有権留保登記(特例法第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記をいう。)において動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。)又は留保売主等(同条第十九号に規定する留保売主等をいう。)として登記されている全ての者(特例法第十条の二第一項第一号に規定する転譲渡担保権者又は特例法第十三条の二第一項において読み替えて準用する特例法第十条の二第一項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者が登記されている場合にあつては、当該転譲渡担保権者又は当該留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者を含む。)に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、通知を受ける者の動産譲渡登記ファイル(特例法第七条第一項に規定する動産譲渡登記ファイルをいう。)上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。
第百二十四条中「第五項」を「第七項」に改める。