[INDEX]

令和5年法律第53号抄(民事執行法の改正)

令和6年法律第33号による改正後の令和5年法律第53号

第一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。
第十五条の二を削る。
第十六条第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を、「者は、」の下に「書類の」を加え、同条第三項中「対する」の下に「書類の」を加え、同条第四項中「できないとき」の下に「(第二十条において準用する同法第百九条の二の規定により送達をすることができるときを除く。)」を加え、同条第五項を削る。
第十七条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条中「事件の記録」を「非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条に次の一項を加える。
 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
第十七条の次に次の二条を加える。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第十七条の二 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(事件に関する事項の証明)
第十七条の三 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
第十八条の次に次の一条を加える。
(記録事項証明書の提出等の省略)
第十八条の二 民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
 裁判
 裁判所書記官の処分
 裁判上の和解又は調停
 前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)
第十九条の二の見出しを「(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)」に改め、同条第一項中「この条」の下に「から第十九条の六まで」を加え、「次項及び第四項において」を「以下」に改め、「最高裁判所の定める」を削り、「電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてする」を「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
 民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による申立て等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。
第十九条の二第三項から第六項までを削る。
第十九条の三を次のように改める。
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
第十九条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
 代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
第十九条の三の次に次の三条を加える。
(書面等による申立て等)
第十九条の四 民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
 書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第十九条の五 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
 当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
 第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。
(執行官に対する申立て等)
第十九条の六 第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
第二十条を次のように改める。
(民事訴訟法の準用)
第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十一条の二を削る。
第二十二条第五号中「記載されて」を「記載され、又は記録されて」に改め、同条第六号の三中「第四十八条」を「第五十条」に改める。
第二十五条中「債務名義の正本」の下に「(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)」を加え、同条ただし書中「強制執行は、その」の下に「債務名義の」を加える。
第二十六条第一項中「原本」の下に「(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)」を加え、同条第二項中「その旨を債務名義の正本の末尾に付記する」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
 債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
 前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
第二十七条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第二十九条中「債務名義又は」を「債務名義若しくは」に、「又は謄本」を「若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録」に改め、「、執行文」の下に「の謄本又は執行文に係る電磁的記録」を、「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
第三十条第二項及び第三十三条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第三十九条第一項中「掲げる文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第四号中「和解」の下に「又は調停」を加え、「(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)」を削り、同項第四号の二中「調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により」を削り、「同法第二十条第七項の調書の正本」を「電子審判書(労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十条第三項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは電子調書の正本又は記録事項証明書」に改め、同項第五号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第八号中「記載した文書」を「記載し、又は記録した文書又は電磁的記録」に改め、同条第二項及び第三項中「掲げる文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、「記載した文書」を「記載し、又は記録した文書又は電磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項の規定により同項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。
第四十条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第四十二条第四項中「で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの」を「(第二項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第七項において同じ。)」に改め、同条第九項中「第五項、第七項」を「第六項、第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 前項の申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年以内にしなければならない。
 前項に規定する執行費用の額 強制執行の手続の終了の日
 前項に規定する返還すべき金銭の額 第三項に規定する裁判又は判決が確定した日
第四十八条第二項中「その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければ」を「その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければ」に改める。
第四十九条第一項中「物件明細書」を「電子物件明細書(第六十二条第二項に規定する電子物件明細書をいう。)」に改める。
第五十一条第一項中「及び第百八十一条第一項各号」を「、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号」に改め、「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第六十二条の見出しを「(電子物件明細書)」に改め、同条第一項中「次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければ」を「不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」に改め、同条第二項中「前項の物件明細書の写し」を「電子物件明細書(前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録をいう。以下この項及び第七十一条第七号において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面」に、「供し、」を「供する措置、当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置」に、「当該物件明細書」を「当該電子物件明細書」に改める。
第六十四条第四項を次のように改める。
 前項の場合において、裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び第六十九条第一項の決定をする日を指定しなければならない。
第六十九条の見出しを「(売却決定)」に改め、同条中「、売却決定期日を開き」を削り、「を言い渡さなければ」を「の決定をしなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。第百九十条第一項第三号において同じ。)を作成してしなければならない。
第七十条中「売却決定期日において」を削り、同条に次の一項を加える。
 前項の規定による意見の陳述は、第六十四条第四項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。
第七十一条第七号中「物件明細書」を「電子物件明細書」に改める。
第七十二条第一項中「売却決定期日の終了」を「売却の許可又は不許可の決定」に、「売却決定期日を開く」を「売却の許可又は不許可の決定をする」に改め、同条第二項中「売却決定期日の終了」を「売却の許可又は不許可の決定」に改め、「期日にされた」を削り、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第七十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。
第七十六条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第七十八条第四項中「配当期日又は弁済金の交付の日に」を削り、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、代金は、異議申出期間(第八十五条の二第一項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日(第八十五条の三第一項に規定する配当期日をいう。次項及び第八十五条第一項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。
第七十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
第八十四条第一項中「配当表」を「電子配当表(次条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同条第二項中「執行裁判所は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「交付計算書」を「電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第四項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第八十五条の見出しを「(電子配当表の作成)」に改め、同条第一項中「執行裁判所は、配当期日において」を「執行裁判所は」に改め、同項ただし書中「ついては、」の下に「全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は」を加え、「すべての」を「全ての」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
 第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第一項において同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
 電子配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。
 裁判所書記官は、第三項の規定により電子配当表を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第八十五条第六項及び第七項を削る。
第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に次の三条を加える。
(異議申出期間の指定)
第八十五条の二 執行裁判所は、前条第一項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
 執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第三項の規定により作成された電子配当表(同条第五項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第四項を除き、以下同じ。)を前条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。
(配当期日)
第八十五条の三 執行裁判所は、必要があると認めるときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。
 配当期日には、第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
 第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第二十条において準用する民事訴訟法第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。
 第一項の規定により配当期日が指定された場合には、第八十五条第一項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。
 執行裁判所は、配当期日において、第八十五条第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
第八十六条 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。
 前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。
第八十九条第一項中「配当表に記載された」を「電子配当表に記録された」に改め、「、配当期日において」を削り、同条に次の一項を加える。
 第一項の規定による配当異議の申出は、第八十五条の二第一項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第八十五条の三第一項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。
第九十条第四項中「配当表」を「電子配当表」に改め、同条第六項中「債務者が、」の下に「異議申出期間の満了の日又は」を加え、「第七十八条第四項ただし書」を「第七十八条第五項」に改める。
第九十一条第一項第三号中「第百八十三条第一項第六号」を「第百八十三条第一項第二号ホ」に改め、同項第四号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
第九十二条第二項中「配当表」を「電子配当表」に改め、同条に次の五項を加える。
 前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
 執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
 前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
 前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
 当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
第百四条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百五条第一項中「及び第百八十一条第一項各号」を「、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号」に改め、「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百十一条中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に、「第八十四条第一項及び第二項」を「第八十四条第一項から第三項まで」に、「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める。
第百十五条第四項並びに第百十七条第一項及び第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百二十一条中「第百八十一条第一項各号」を「第百八十一条第一項第二号」に、「一般の先取特権」を「により一般の先取特権」に、「「先取特権」を「「により先取特権」に改める。
第百三十三条及び第百三十七条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百三十九条第四項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改める。
第百四十一条第一項第三号中「第百八十三条第一項第六号」を「第百八十三条第一項第二号ホ」に改め、同項第四号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
第百四十二条第二項中「、第八十五条」を「から第八十六条まで」に改める。
第百四十五条第七項中「その他差押命令」の下に「について書類」を加える。
第百五十四条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「記載した文書」を「記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)」に改める。
第百五十六条第二項中「記載した文書」を「記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)」に改める。
第百五十九条第七項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百六十一条第七項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改める。
第百六十四条第二項中「正本」を「記録事項証明書」に、「文書の謄本」を「電磁的記録であつてファイルに記録されたものの記録事項証明書」に改め、同条第三項中「文書」を「電磁的記録であつてファイルに記録されたもの」に改め、同条第五項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、「抹まつ消」を「抹消」に改める。
第百六十六条第二項中「、第八十五条」を「から第八十六条まで」に改める。
第百六十七条の九第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百六十七条の十一第三項中「交付計算書を作成して」を「電子交付計算書(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、供託金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。)をファイルに記録して」に改め、同条第七項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改め、「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える。
第百六十七条の十三中「第十七条」を「第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。
第百六十七条の十七第四項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百七十七条第二項及び第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百八十一条第一項中「次に掲げる文書が提出された」を「第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつた」に改め、同項各号を次のように改める。
 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
 次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
 担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
第百八十一条第三項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録」を、「公文書」の下に「(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、同条第四項中「不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写し」を「次に掲げる事項を記録した電磁的記録」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
第百八十一条第四項に次の各号を加える。
 第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
 不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
第百八十三条第一項中「次に掲げる文書の提出があつた」を「第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつた」に改め、同項各号を次のように改める。
 担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
 次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
 第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
第百八十三条第二項中「から第五号まで」を「の申立て又は同項第二号イからニまで」に、「が提出された」を「若しくは電磁的記録の提出があつた」に改める。
第百八十七条第三項中「には」の下に「、同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き」を加え、「第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければ」を「第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」に改め、同条第四項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百八十九条中「正本」とあるのは「」を「正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、」に、「第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号」を「第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第百八十一条第一項第二号ハ」に改める。
第百九十条第一項第二号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第三号中「謄本」の下に「又は電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書」を加え、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百九十三条第一項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録が提出されたとき」を加え、「第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき」を「担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)」に改め、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第百九十七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「写し」の下に「又は同項の電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
第百九十九条の次に次の二条を加える。
(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
第百九十九条の二 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
 前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。
(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
第百九十九条の三 執行裁判所は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、開示義務者に第百九十九条第一項の規定による陳述をさせることができる。
 開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合
 事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
 申立人に異議がない場合
第二百条第一項中「前条第一項」を「第百九十九条第一項」に改める。
第二百一条中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同条第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第二百五条第一項第二号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「写し」の下に「又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
第二百六条第二項及び第二百七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第二百九条第一項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
附則に次の六条を加える。
(特例執行文付与申立事件に適用する規定)
第五条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立てに係る事件(申立てに係る債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合に限る。以下「特例執行文付与申立事件」という。)については、第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二から第二十条までの規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
第六条 特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
 民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による特例執行文付与申立事件に関する申立て等について準用する。
(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
第七条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
 代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
 地方自治法第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、それぞれ準用する。
(特例執行文付与申立事件に関する書面等による申立て等)
第八条 裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
 書面等により附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
 当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る送達について準用する。
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第九条 裁判所書記官は、前条第一項に規定する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等のほか、特例執行文付与申立事件においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
 当該記録媒体を提出する方法により次条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
 次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達について準用する。
(特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟法の準用)
第十条 附則第六条から前条までに定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法附則第七条第一項各号」と読み替えるものとする。
別表第一及び別表第二を削る。