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令和5年法律第15号抄(民事執行法の改正)
仲裁法の一部を改正する法律(令和5年4月28日)
附 則
(民事執行法の一部改正)
第六条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三
確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
第三十三条第二項第一号中「、第六号又は第六号の二」を「又は第六号から第六号の三まで」に改める。