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平成30年法律第29号抄(民事執行法の改正)

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月25日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第四十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条に後段として次のように加える。
この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
第百八十九条中「一般の先取特権又は商法第八百四十二条に定める」を削る。