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平成30年法律第20号抄(民事執行法の改正)

人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年4月25日)

(民事執行法の一部改正)
第三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号中「の判決」の下に「(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)」を加える。
第二十四条第一項中「が管轄し」を「(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第百十八条各号」の下に「(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
 第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
第百八十一条第一項第一号中「(平成二十三年法律第五十二号)」を削る。