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平成29年法律第45号抄(民事執行法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(民事執行法の一部改正)
第二十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第四号の二中「若しくは家事事件」を「、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件」に改める。
第八十八条第二項中「までの」の下に「配当等の日における」を加える。
第百七十一条第一項を次のように改める。
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
第百七十一条第三項、第四項及び第六項中「第一項の」の下に「規定による」を加える。