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平成25年法律第96号抄(民事執行法の改正)

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年12月11日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第十条 民事執行法の一部を次のように改正する。
第二十二条第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
第三十三条第二項第一号中「次号」の下に「、第一号の三」を加え、同項第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
第三十三条第二項第六号中「第一号の二」の下に「及び第一号の三」を加える。
第三十五条第一項中「、第三号の二又は第四号」を「又は第三号の二から第四号まで」に改める。
第百七十三条第二項中「第一号の二」の下に「、第一号の三」を加える。
第百九十七条第一項及び第二百一条第二号中「、第四号」を「から第四号まで」に改める。