[INDEX]

平成23年法律第53号抄(民事執行法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(民事執行法の一部改正)
第百十条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第四号の二中「若しくは和解」を「、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続」に改める。
第七十八条第一項中「裁判所書記官に」を「執行裁判所に」に改める。
第百八十一条第一項第一号中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五条」に改める。