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平成19年法律第95号抄(民事執行法の改正)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
第二十三条第一項第三号中「、口頭弁論終結後の承継人」を「口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人」に改める。
第三十三条第二項第一号中「及び」を「並びに」に改め、「のうち」の下に「次号及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
第三十三条第二項第六号中「係るもの」の下に「(第一号の二に掲げるものを除く。)」を加える。
第三十五条第一項中「第二十二条第二号」の下に「、第三号の二」を加える。
第百七十三条第二項中「第三十三条第二項各号(」の下に「第一号の二及び」を加える。
第百九十七条第一項及び第二百一条第二号中「第二十二条第二号」の下に「、第三号の二」を加える。