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平成16年法律第154号抄(民事執行法の改正)
信託業法(平成16年12月3日)
附 則
(民事執行法の一部改正)
第七十二条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第二項中「信託会社」の下に「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)」を加える。