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平成16年法律第147号抄(民事執行法の改正)

民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第八十一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第二項中「建物使用者」を「抵当建物使用者」に改める。