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平成16年法律第124号抄(民事執行法の改正)

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)

(民事執行法の一部改正)
第六十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第八十二条第二項中「嘱託書を交付し」を「嘱託情報を提供し」に、「提出させ」を「提供させ」に、「、嘱託書」を「、その嘱託情報」に、「提出し」を「提供し」に改め、同条第三項中「嘱託書に売却許可決定の正本を添付し」を「その嘱託情報と併せて売却許可決定があつたことを証する情報を提供し」に改める。
第百六十四条第二項中「するには」を「する場合(次項に規定する場合を除く。)においては」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
第百八十一条第一項第三号中「のされている登記簿の謄本」を「に関する登記事項証明書」に改める。
第百八十三条第一項第四号中「抹消されている登記簿の謄本」を「抹消に関する登記事項証明書」に改める。