[INDEX]
平成16年法律第88号抄(民事執行法の改正)
平成17年法律第87号による改正後の平成16年法律第88号
(民事執行法の一部改正)
第九十三条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第二百七十八条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。