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平成16年法律第88号抄(民事執行法の改正)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

(民事執行法の一部改正)
第九十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「第百二十九条第一項」を「第三百条第一項」に、「振替社債等」を「振替債」に改める。