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平成16年法律第45号抄(民事執行法の改正)

労働審判法(平成16年5月12日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項第六号中「又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)」を「若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判」に、「又は調停が」を「若しくは調停が」に、「又は家庭裁判所」を「若しくは家庭裁判所」に改め、「地方裁判所)」の下に「又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所」を加える。
第三十九条第一項第二号中「又は調停」を「、調停又は労働審判」に改め、同項第四号中「又は調停」を「若しくは調停」に改め、「正本」の下に「又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本」を加える。
第四十二条第三項及び第百七十四条第一項中「若しくは調停」を「、調停若しくは労働審判」に改める。