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平成15年法律第138号抄(民事執行法の改正)

仲裁法(平成15年8月1日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第二十一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六号中「又は仲裁判断」を削り、同号の次に次の一号を加える。
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
第三十三条第二項第一号中「又は第六号」を「、第六号又は第六号の二」に改める。