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平成14年法律第100号抄(民事執行法の改正)

民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年7月31日)

(民事執行法の一部改正)
第二十六条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項中「書留郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」を加え、「同法」を「民事訴訟法」に改める。