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平成12年法律第130号抄(民事執行法の改正)

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年11月29日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「第百九十八条」の下に「又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条」を加える。