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平成8年法律第110号抄(民事執行法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(民事執行法の一部改正)
第四十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十三条」を「第百八十条」に、
第三章 仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条)
第四章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第五章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第四章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
に改める。
第十条第十項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十九条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条」に改める。
第十三条第一項中「第七十九条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
第十五条第二項中「第百十三条、第百十五条及び第百十六条」を「第七十七条、第七十九条及び第八十条」に改める。
第十六条第一項中「その住所、居所、営業所又は事務所を変更したときは、その旨」を「送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第十六条第二項及び第三項を次のように改める。
 民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
 第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
第十六条に次の一項を加える。
 前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。この場合においては、同法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
第十七条ただし書を削る。
第二十二条第四号中「支払命令」を「支払督促」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
第二十四条第三項中「第二百条各号」を「第百十八条各号」に、「条件」を「要件」に改める。
第二十五条、第二十八条第二項及び第三十二条第五項中「仮執行の宣言を付した支払命令」を「少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促」に改める。
第三十三条第二項第一号中「次号」を「第六号」に改め、同項第二号中「及び同条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの」を「のうち次号に掲げるもの以外のもの」に、「支払命令を発した」を「支払督促を発した裁判所書記官の所属する」に改め、「又は和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所」を削り、「支払命令又は簡易裁判所において成立した和解若しくは調停」を「支払督促」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条第一項の申立てによるもの
同条第三項及び第四項の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
 第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
第三十三条第二項に次の一号を加える。
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの
和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
第三十五条第二項中「口頭弁論」を「、口頭弁論」に改め、「限り、仮執行の宣言を付した支払命令についての異議の事由はその送達後に生じたものに」を削る。
第三十九条第一項第三号中「第四号」を「第四号の二」に改める。
第四十一条第三項中「第五十六条第二項から第四項まで」を「第三十五条第二項及び第三項」に改める。
第四十二条第四項中「執行裁判所」の下に「の裁判所書記官」を加え、同条第五項から第七項までを次のように改める。
 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
第四十二条に次の二項を加える。
 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
 民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同法第七十四条第三項の規定を準用する。
第七十四条第三項中「第四百二十条第一項各号」を「第三百三十八条第一項各号」に改める。
第九十条第五項中「訴え」の下に「又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴え」を加える。
第百四十条中「第百七十七条第三項」を「民事保全法第四十九条第三項」に改める。
第百七十一条第二項中「第二号」を「第六号」に改める。